指第31号
平成11年4月22日
消防庁救急救助課長 殿
厚生省健康政策局指導課長
診療録等の電子媒体による保存については、先般、厚生省健康政策局長、医薬安全局長及び保険局長の連名により各都道府県知事あて、別紙の通り通知がなされた(「診療録等の電子媒体による保存について」平成11年4月22日健政発第517号、医薬第587号、保発第82号)ところであり、上記通知の内容は救急救命士法(平成3年法律第36号)第46条の規定に基づく救急救命処置録にも適用されるものです。
このことから、各消防機関において救急救命処置録を電子媒体により保存する場合は、上記通知及びその別紙の内容に十分留意するよう、御周知方よろしくお願いいたします。