保険発第62号
平成11年4月22日

 

都道府県民生主管部(局)
保険主管課(部)長   殿
国民健康保険主管課(部)長 殿

厚生省保険局歯科医療管理官

 

「診療録等の記載方法等について」の一部改正等について

 

 「診療録等の電子媒体による保存について」(平成11年4月22日健政発第517号・医薬発第587号・保発第82号)により、診療録等の電子媒体による保存に係る基準等が示されたことに伴い、診療録等の記載方法その他所要の事項について、取扱いを下記のとおりとするので、御了知の上、関係者に対して周知徹底を図られたい。

1「診療録等の記載方法等について」(昭和63年5月6日総第17号・指第2 0号・医第29号・歯第12号・看第10号・薬企第20号・保険発第43  号)の一部を次のように改めること。

  二 「保険診療録等の記載方法について」中、「この場合」を「診療録等の 電子媒体による保存について」(平成11年4月22日健政発第517号・医 薬第587号・保発第82号)に定めらた取扱いが行われていない場合」に改 める。

 

2保険医療機関が電子媒体により診療録を保存する場合、診療報酬に関する通知 に基づき診療録への添付又は貼付が必要とされる文書については、電子媒体により保存する必要はないが、診療録と速やかに突合できるような管理体制を整備しなければならないこと。