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ノート :
4月24日の厚生省の「診療録等の電子媒体による保存について」で明らかにされた内容は、これまでの行政にあった責任を明確にする時に取られた各種規制の多くを外すと同時に施設責任者の責任を明確にしています。これ通知は、診療情報の取扱を各施設が自分たちの意思決定において決めることが可能になり、医療施設のより一層の積極的取り組みに門戸を開放したものといえます。
反面、施設の長は、先見性を発揮した医療運営が強く望まれることとなり、コンピュータ化の如何に関わらず総合的な管理運営方法が要求され、従来の「どんぶり勘定経営」から脱皮せざるを得なくなります。